知人に殴られた事実を他人に相談することは名誉毀損になるか?

知人に殴られました。

この殴られたという事実を、知人を知る人間へ相談するということは、名誉毀損等に該当してしまうのでしょうか。
(相手は「言いたければ言え」という態度でした)

警察や弁護士以外に相談できず悩んでおります。
ご回答いただけますと幸いです。

この殴られたという事実を、知人を知る人間へ相談するということは、名誉毀損等に該当してしまうのでしょうか。
→名誉毀損が成立するには、公然と事実を指摘して人の名誉を傷つけ、社会的評価を低下させる行為をいいます。ここでいう「公然」とは不特定または多数人に事実を広めることを言いますので、知人一人に話をする程度であれば公然とは言えませんので、名誉毀損は成立しません。
したがって、知人一人程度であれば、相談をしても名誉毀損との兼ね合いでは問題はないでしょう。

倉田先生

ご回答ありがとうございます。
何人から公然となるのかは決まってないとは思いますが、1人2人程度であれば「公然」とはならないという事ですね。

重ねての質問で恐縮ですが加害者とは元々同じクラブで、やり取りの中で「(クラブの人に話そうが)口止めしない」と言われております。この場合、加害者が認めた範囲の人に話した場合でも、後ほど問題となるのでしょうか。
重ねてで申し訳ないですが、お考えを伺えれは幸いです。