個人間での借金。完済後に合意もなく不当に利息請求された。

前置きが長くなりますが、よろしくお願いいたします。

夜職です。元お客様から2022年6月から2023年夏頃までに月10万で100万ほど分割でお金をお借りし、2023年12月に突然の一括返済を求められ、その際の返済金額が130万でした。
借用書無しの口約束での借金で、口座に送金もあれば現金での手渡しもあり、また自分が確実に借りた金額より多く、正直内訳が不透明でしたが事を荒立てたくなくてなんとか分割払いを悲願し2024年3月頭には無事に完済しました。

2024年1月には異常なまでの付きまとい(深夜問わず100通を超えるメールに鬼電)で一度警察にお世話になっています。互いに恋愛感情も身体の関係もないことを説明し、警察のほうから相手へ厳重注意をしてもらっいます。

すべて相手の要求通り(予定にはない急な返済要求など)に従い続けて誠意を見せ、予定より早い2024年3月頭に完済させたのですが、完済4ヶ月後の同年7月に130万には含まれていない貸した‪‪お金6万があったから返済しろとメールが届き、腑に落ちないながらもこれで終われるならとその6万は一括で返済しました。
相手も『これで本当に完済です』とのメールに、私のほうもメール上の文章ではありますが完済証明を送りました。

これで本当に本当に終わったと思いきや、1ヶ月後の同年8月現在、またメールが届きまして今度は利息分を払えとの事でした。

ここで本題ですが、利息を設けていないお金の貸し借りで完済後に利息請求はまかり通るのでしょうか。
彼によると利息15%、最初に借りた2022年6月から2024年7月までの計算です。
民法第589条では"第1項 貸主は特約がなければ、借主に対して利息を請求することはできない"とあります。
利息は借りた当初から約束や合意は一切していません。
しかし相手曰く『利息を請求しないとは言っていないし、書面で利息を請求しないという覚書もありません。法定利息等を法的に請求できるものはします』の一点張りです。

状況としては、
①借用書無しの口約束での借金
②正直136万の内訳は不明
③借りた当時、返済期限を設けていない
④借りた当時、利息を設けていない
⑤2024年3月に一度完済し、同年7月には追加分を支払い完済。双方で確認済み。
⑥後になって相手は頑なに一方的に利息を請求してくる

住所等も把握していることから、相手は裁判所へ訴訟を提起するらしいですが、裁判所からなんらかの通知はこちらにくるのでしょうか。
また利息の約束も合意もしていないのに、完済後に貸主による『利息を請求しないとは言っていない』と一方的な利息の請求はまかり通るのでしょうか。

これまでの関係でこちらからお金の貸し借りなどを強要したわけでもなく、当時普通の友好関係を続けていただけなのに相手は何故かほかに刑事事件化するものはないかも調べているそうです。

・これまで要求された返済期日や時間指定はすべて守っての完済になります。
・また商人間ではなく個人間になります。
・こちらは相手の住所がわからない為、もし弁護士を通して催促の停止を書面でお伝えする場合は、相手の住所の特定などどうすればよいのでしょうか。
・一方的な相手のメールのみで連絡は一切とっておりません。私のメールの返信がきても見ないで破棄するとの内容が記載されていた為、返信していません。

あなたが正しいので、相手を無視していいですよ。
裁判はあなたが勝てるどころか、慰謝料請求ができますね。

問題を整理して検討する必要があります。
利息に関する合意がないことを前提にした場合

①元金に関しては、支払い済みであることを相互に確認しているので支払い義務なし

②利息に関しては合意がないので支払い義務なし

③遅延損害金(現状請求されていませんが)については利息の合意がなくとも支払い義務が生じます。2023年12月から2024年3月の期間について請求を受ける可能性があります(弁済計画の提案に過ぎず、期限の利益は与えていない)。

貸金に関しての事情は上記のとおりです。
ただ、本件紛争の実態は、ストーカーであると思われます。

安全面など含めて今後の対応を検討されるべきです。

お忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございました。
やはり利息の支払い義務がないというご回答をいただき安心いたしました。

裁判は勝てるどころか、慰謝料請求ができるとのことで…心強いお言葉に励まされました。

現状請求はされていませんが、遅延損害金に関しては考えていなかったので大変参考になりました。今後の為にも頭に入れておきます。

本件紛争の実態はストーカーである可能性があるということで…。メールで『別件の捜査もしている』等と覚えのない内容も送られてきて気味が悪いです。
今後の対応を検討してみます。