自己破産前の携帯料金未納とクレジット利用、影響について教えてください

病気で思うように働けなくなり、借金で食い繋いでいましたが、それも出来なくなり生活保護の申請と自己破産をする事になりました。
ネット上で自己破産申請前に携帯料金の未納を払ってしまうと良くないと見たのですが、
自己破産申請前というのは「弁護士さんに相談を始めた」というのが定義ですか?
現在先月末期限の携帯料金を払えていない状況でして、受給はほぼ出来るだろうという事で保護費が2日後に降りる予定なのでそれで払うつもりでいます。
ただ、その後すぐに自己破産について弁護士さんへ初めて相談という形になると思うのですが、相談前とはいえ申請前に未納分を支払ったという扱いになってしまい、携帯の強制解約となってしまうのか不安です。

そしてもう一点、債務整理や自己破産についてあまりよく分かっておらず、保護費が出るまでの間に生活費がなく食費や日用品などにクレジットカードやキャリア決済を使ってしまいました。
後から調べたらこちらも自己破産申請前に行うのは詐欺罪にあたるとあり、どうしたらいいのか困り果てています。
罪に問われるか免責不許可にならないよう、今からでも気をつけた方が良い事を教えて頂きたいのですが、もう既に自己破産は認められない状況でしょうか?

状況的に、公開相談で回答を待ってというのではなく、直ぐに相談予約をしてご相談されるべきです。

免責不許可事由に該当する行為がある場合、
裁量免責を得るためにできることとしては、
情報の配当と経済的更生の観点から、
支出に関してできるだけ細かく使途がわかるような資料を残す(ノートなど)、
家計簿をつけるといった対応は現段階から行っておくとよいでしょう。

回答していただきありがとうございます。

重ねて質問させて下さい。
支出に関する細かく使途が分かる資料というのは、レシートなどがない場合はノートに覚え書きのような物でも大丈夫でしょうか?
また、期間としてはどれくらい前からが望ましいですか?
クレジットなどの利用明細のコピー、買った物・支払った物のメモを細かくノートに書いておく事を今からやっていきたいと思います。

レシートがない場合は、利用明細などで裏付けできないものは記憶に基づいて記載されるとよいでしょう。
期間としては、借り入れを始めた時期に遡れればというところですが、現実的には難しいでしょうから、ここ一月・二月分から始めてみると良いかと思います。実際にどこまでやるかは、ご相談された弁護士と協議なさってください。

承知しました。
ご丁寧に迅速に回答して下さりありがとうございました。