ポンジスキーム詐欺の被害後、収納代行に訴えられるリスクと対応は?
ポンジスキームを用いた振り込め詐欺に遭い600万を失いました。とある弁護士に手付金を払い、振込した銀行口座(収納代行)を凍結しました。この場合、収納代行から訴えられる可能性はあるのでしょうか?その場合の裁判は私が出なければならず、費用も負担しなければならないのでしょうか?
収納代行自体は(知らずに悪事に加担しているが)まともに仕事をしているのであって、不正はしてないのですよね。
口座凍結できたということですから、
いわゆる正式な「収納代行」事業者ではないのですよね?(コンビニ決済を利用して代金を受領するアプラス等の事業者のこと)。
あなたが凍結したのは、収納代行ではなく、いわゆる犯罪利用口座の提供者のことを指すと思います。
そうであれば、提訴されるリスクは限りなく低いです。
口座提供者は、振り込め詐欺防止法に違反している違法行為を行っている者であるからです。
西谷様、ご回答ありがとうございます。
口座凍結=正式な「収納代行」事業者ではない、と言うロジックであれば、既に凍結はされているため、安心材料です。しかし、「限りなく低い」という表現に若干の不安があります。提訴される条件などがあるのでしょうか?
裁判を受ける権利は、等しくみなに保障されているものです。
それゆえ、相手があなたを訴えるリスクは0ではないので、「限りなく低い」と書きました。
そもそもですが、あなたはポンジースキームの被害者とのことですので、
本来、口座凍結のみならず、その後、詐欺事業者なり、口座提供者と返金の交渉をするはずですが、そこはどうなっているのでしょうか?
あなたが、依頼した弁護士と今後の進行について相談して、疑念・不安を払拭されることをお勧め致します。
西谷様、追加のご回答ありがとうございました。先日詐欺にあったばかりで、返金交渉もまだまだ先の話になります。依頼した弁護士とよく話したいと思います。