不倫相手から交際相手になった方からの脅迫的な条件に対する法的対応について相談したい
元々私が結婚して子供がおり、不倫していた相手と離婚後にお付き合いをしました。離婚時に一人暮らしをしようと思っていたところ、相手が勝手にワンルームを借りており、「ここに住めばいい、光熱費だけ払ってくれればいい」と好意に甘える形で半同棲のような生活を1年間続けました。お金以外に「積極的なスキンシップ」などの条件もありました。
その後、交際相手の同意のもと子供の世話を通いでしつつ順調にお付き合いをしていましたが、言われたくないこと言われ続けて積極的なスキンシップも維持できなくなったため、交際相手に「好きかどうか気持ちがわからなくなった」ことを伝えたところ、情緒が不安定になったらしく寝てるところを起こしてしまったときなどは髪の毛を引っ張るなどされて、正式に別れを提示しました。別れたあと、再婚はしませんが子供がいる父親の元へ戻り同居することになりました。(同居しても養育費は払います)
以下、別れるときに相手から提示された条件です。
①別れたあと友達になるなら、なんのお咎めもなし。(どのくらいの頻度で会うかは要相談、ただし、呼んだらすぐ来ること)
②縁を切る・二度と関わらないなら、1年間金銭的にも精神的にも支えてきたぶん、私からも1年間毎月8万円の支払いと不倫してたときからの付き合いの内容や詳細を子供の父親に伝え、その返信まで確認する。
私は相手に対して恐怖心もあることと、一生なにかしらの条件で縛られ続けるのが精神的に耐えられそうにないため、二度と関わってこないでほしいと思っています。
ただ、付き合っているときは「ずっと一緒」「一緒に住みたいね」とは話していて、同棲する家探しや手続きを相手はしていました。(探していたのは知っていましたが、手続きが進んでいたのは別れ話をするその時まで知りませんでした)
私たちは同性なので結婚はできませんが、それ以外でも「パートナーシップは結びたくない、誰とも結婚したり法的に縛られたくない」とは相手に伝えていました。
上記をふまえ、友達でいることを脅迫されているように思えるのは、被害者ズラしてるとみなされるのでしょうか。
また、②を選んだ場合は公正証書にて二度と関わらないことを証書に残したほうがいいのでしょうか。
私見になりますが、
いずれの条件も拒否ですね。
争いが生じるのは仕方ありません。
弁護士と相談して相手の出方次第で反撃できるようにしておくと
いいでしょう。
ありがとうございます。
拒否するには弁護士に相談するしかなさそうですね…。
依頼するかどうかは別にして、一度相談に行って今後の進め方についてアドバイスを受けるのがいいと思います。
友達、という曖昧な言い方をしていますが、「ただし、呼んだらすぐ来ること」などと条件をつけているあたり、
今後も何かしら行ってきそうなので、おっしゃる通り関わりを断つ方向がいいと思います。
ありがとうございます。
そのようにさせていただきます。