自己破産手続きの中断後の着手金請求についての対処方法は?

去年11月に自己破産申請の手続きをするため、弁護士と契約しました。
11月よりも数ヶ月前から収入がなく2月まで収入がない状態が続いてしまい着手金の分割払いが出来ていませんでした。
また、3月以降からは配達を始めたのですが収入が低く税金などを支払いすると手元にお金が残らず費用を払うことが出来ませんでした。
先日、費用を払う目処がたたない、自己破産申請を中断したいと伝えたところ
着手金そのままの費用が請求されました。

正直、これから払っていく余裕が全くありません。
どうしたらいいでしょうか?

弁護士との契約内容によりますが、各債権者への受任通知送付など着手行為があるようであれば、(全額請求が妥当か否かはともかく)着手金の請求自体はされ得るところでしょう。

ただ、着手状況等によっては着手金全額の請求が過大とも評価され得るので、今後の進展次第では、担当弁護士が所属する弁護士会に相談等してみることを検討してもよいかもしれません。

消費者金融等の請求は止めてもらっていました。
また、家計表の提出やその他必要書類の1部も提出済です。

2年前に受けた傷害事件の慰謝料請求も債権回収として弁護士費用にあてれるというのでお願いしています。