友人への貸付返済誓約書は郵送で有効ですか?

友人にお金を貸しており、返済が滞ることがあった為、月々これだけ必ず返済するという旨が書かれた誓約書をつくり、友人も返済すると言っています。
これは目の前でサインを貰わないと無効ですか?郵送でも大丈夫でしょうか。

面前で作成なければならないというものではありません。

注意すべき点は、
ご自身が誓約書を作成する(友人が名義人となるとはいえ)ようなので、
 ①後々、「自分(友人)が作成した物ではない、知らない」といった主張をされないように、工夫をする必要があることと、
 ②ご自身が、期限の利益(分割弁済)を相手方に与えたと評価されてしまう可能性があるので、再び滞った際の回収に悪影響がでることが考えられます。

結論として、書面で作成する必要はありませんので郵送でも大丈夫です。

目の前でサインしてもらうにしても、郵送してもらうにしても、重要なのは当該書面を当該友人が作成したことを後になって立証できるかということです。ですので、単にサインをもらうだけではなく、当該友人の実印も一緒に押してもらうという工夫は最低限検討した方が良いでしょう(実印が押してあれば、法的にも、友人が当該書面を作成したと推定されますので立証が容易になります。民事訴訟法第228条第4項)。
ご参考になれば幸いです。

民事訴訟法
第228条(文書の成立)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。