個人再生する際のキャリア決済について

個人再生申立て前です。
携帯のキャリア決済を使ってギャンブルをしてしまいました。
ギャンブルをしたことは担当弁護士には伝えているのですが、キャリア決済を使ったことは言っていません。
ちなみに携帯の契約者は私ですが、支払いは全て親のクレジットカードになります。
そのため、私がキャリア決済で使った分は私が払うことはありません。
このことは担当弁護士には伝えておいた方がいいのでしょうか。
裁判所に提出する通帳にはキャリア決済については一切出てこないのですが、ギャンブル履歴(ネットで馬券を買うなど)の提出を求められるとキャリア決済で馬券を買ったことはバレてしまいます。
ギャンブル履歴までは裁判所は求めないのでしょうか。
親には個人再生することは伝えていますので、そこの理解は得ています。
ご回答お願いいたします。

> ちなみに携帯の契約者は私ですが、支払いは全て親のクレジットカードになります。
> そのため、私がキャリア決済で使った分は私が払うことはありません。
> このことは担当弁護士には伝えておいた方がいいのでしょうか。

担当弁護士へは、事実関係を包み隠さず伝えることが必要です。事実を隠すことを公開の相談の場で容認、推奨することはできません。

> 裁判所に提出する通帳にはキャリア決済については一切出てこないのですが、ギャンブル履歴(ネットで馬券を買うなど)の提出を求められるとキャリア決済で馬券を買ったことはバレてしまいます。
> ギャンブル履歴までは裁判所は求めないのでしょうか。

個別事案によります。ギャンブルが原因であることは説明することになりますが、どこまで詳細な資料をもとめられるのかは裁判所の判断です。

申し訳ございません。
私の考えが浅はかでした。
担当弁護士には全て経緯を伝えるようにします。