自己破産において、免責される条件について質問です。

ココナラでの取引で、取引がキャンセルとなりココナラ運営へ売上金の返還をしなくてはならないのですが、自己破産中で現金がないため返還出来ません。
この売上金の返還は免責対象になりますか?

「取引がキャンセルとなりココナラ運営へ売上金の返還をしなくてはならない」という事情だけを前提とすれば、破産法252条1項各号の免責不許可事由に該当するような事情は伺われませんし、破産法253条1項各号の非免責債権にも該当しないと思います。

結論、免責されるということで合ってますか?

債権者一覧表へ記載して裁判所から破産手続開始決定通知を送れば、免責対象になると予想されます。