前妻が無職に戻った場合、養育費の増額を避ける方法は?
離婚時、無職だった前妻がフルタイムで働いていることを知り、養育費を見直すことになりました。算定表に基づき合意できそうなのですが、前妻が何らかの理由で働かなくなった場合、養育費を増額される可能性がありますよね?自分としては今回決めた養育費以上払いたくないのですが、増額は認めないことに合意して書面に残せば有効ですか?
「増額を認めない旨の合意」
これは有効ではないです。
増額が認められるか否かは元妻が無職になった要因によります。
本人都合で単に退職したのであれば、潜在的な稼働能力はあるわけですので、
増額は認められ難いです。
これに対して、例えば本人の病気や子の病気の看護などで働くことができなくなった場合は、増額が認められる可能性が高いです。