養育費 家庭裁判所 調停
離婚時に家庭裁判所で公正証書を書き
今までに元旦那から養育費を貰っていました。
元旦那から子供が産まれたから減額してほしい。と
口頭で決めるのは嫌なので
調停でお願いします。と答えました。
調停が終わるまでの間は
公正証書に定められた金額は
振り込まれないのでしょうか?
元旦那には払うけど差額分は
調停決まった後に返してもらうかも。と言われました
調停が終わるまで減額の効果は生じていないので、公正証書に定めたとおりの金額を請求できます。
なお、養育費の増減額の場合、実務上は調停の申し立て時点から増額又は減額の効果が生じるとして扱われることがほとんどです。
申し立てから金額が減るという認識でしょうか。
申立時から多く払っていたという前提で考慮される可能性があります。正しい額は決まるまでわからないのですが、調整はあり得るという意味です。