自己破産は可能か?ハンドメイド商品の欠陥による損害賠償について
【相談の背景】
自己破産の免責について。
自己破産ができるかについて。
ハンドメイドアクセサリーを作っています。
海外にも代行業者を通じて何件か発送しました。
最近わかったことなのですが、
もしかしたらお届けしたアクセサリーに欠陥があるかもしれません。
材料にはレジンと呼ばれる液体に紫外線を当ててそれが固まるものを使用しています。
レジンの説明書には、特に未硬化などは危ないということは書いてありませんでしたが、原液に触れると稀にアレルギーを起こしたり目に入れると視覚症状が出ると書いてありました。
また外側は固まっていても内側まで紫外線が届かず未硬化になることもあるということもよく知らないまま使用していました。
レジンは一般消費者に向けて作られた手芸コーナーで売られるようなちゃんとしたものです。
作っていた当時は、紫外線を当てれば固まるという説明書しかなかったため、当てたらOKだと思っていたのですが、着色剤の色を濃くしたり紫外線が通らない金属だとレジンは固まりにくい未硬化になるということがわかりました。
そこで今まで届けたものの中に、着色剤を多く入れ色が濃すぎて未硬化のものがあるかもと思い始めました。
今の所、サンプルや届けた人から、未硬化のレジンが漏れ出したという報告はありませんが万が一、アレルギーや視覚症状が出て海外から訴えられて何億という損害賠償がついたらどうしようと不安になりました(うつ病で不安症を持っています)
国内、海外PL保険に入っていますが海外は保険一億円までしか対応してくれません。そこで最悪の最悪の状況を考える自己破産はできるかどうか知りたいです。
【質問1】
損害賠償金は自己破産ができないものがあると聞きましたが、上記のような内容では自己破産は可能でしょうか?
【質問2】
現時点で、未硬化があるかもという状況で回収等(一点一点手作業で品番ではないこと、海外のため住所がわからないなどの理由で、ペンチで無理やり壊すとサンプルの中にはしっかり固まっているのや未硬化らしいものもある。同じ種類でも作る時は一つずつ作るため一つ一つ違う)をしない行為も自己破産できない要因になってしまいでしょうか?(回収しないなんて悪意があると認識されてしまう?)
【質問1】
損害賠償金は自己破産ができないものがあると聞きましたが、上記のような内容では自己破産は可能でしょうか?
→自己破産は可能だと考えます。
【質問2】
現時点で、未硬化があるかもという状況で回収等(一点一点手作業で品番ではないこと、海外のため住所がわからないなどの理由で、ペンチで無理やり壊すとサンプルの中にはしっかり固まっているのや未硬化らしいものもある。同じ種類でも作る時は一つずつ作るため一つ一つ違う)をしない行為も自己破産できない要因になってしまいでしょうか?(回収しないなんて悪意があると認識されてしまう?)
→回収等をしない行為は、自己破産できない要因にはならないと考えます。
破産法253条2号の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を念頭にご心配されているのだと推測しますが、同項の悪意とは、単なる故意ではなく、他人を害する積極的な意欲(害意)を意味すると考えられていますので、本件では、「レジンを未硬化のまま出荷して、購入した人にアレルギーや視覚症状が出るようにしてやろう」ぐらいの積極的な意欲が必要という意味です。ご安心ください。
ありがとうございます。
安心いたしました。
もう一つの『故意または重過失により、人の生命や身体を侵害した不法行為に基づく損害賠償義務』
にも引っかからないと考えていいでしょうか?