販売収益違反防止法について

去年11月にキャッシュカードを送ってしまい不正利用されました。口座は凍結解約になりました。不正がわかった次の日に警察に話に行きました。色々話を聞かれ今回は初犯だから不起訴の可能性が高いと言われました。
本日警察署から去年の話し合いについて担当の警察が変わったので会いたいから警察署まで来て欲しいと言われました。
この場合去年の事件の話をされると思うのですが、ここから起訴とかになったりするのでしょうか?

起訴されるかどうかは様々な状況から判断されるものであり、以前の警察の話も不起訴を約束するものではないため、起訴される可能性がないとは言い切れません。もちろん、不起訴を前提とした最終の取り調べという可能性もあるでしょう。いずれにせよ、呼ばれているのであれば事情聴取に応じることになります。