欺罔行為について 詐欺罪に問われるのか?/仕返しについて

今でも本当に後悔しています。
固定の相手(交際のみ)がいるのにいないと嘘をついて(欺罔行為)、別の人物A(20歳ほど年上)との関係を持ったことについて。その嘘がばれ、Aに「1ヶ月後までに前に現れて、何とは言わないが何かをする(恐らく仕返しではないか)」と言われました。

何か解決策はあるのでしょうか。また自分が欺罔行為をしてしまったことに対して、詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

Aはかなり束縛心が強く、私に対して強い好意を寄せていたと思います。Aとは、体の関係はありましたが交際関係にはありませんでした。
また、こちらからは欲しいと言っていませんが日常会話として「遠くに出かける」や「大学を卒業した」(全て事実、証拠は送っています)と伝えた際に、プレゼントやお金をいただいてしまいました。

その後、Aとこのまま関係を続けるのはよくないと思い、何度かもう会うのをやめようと言いました。そうしたら、会社の役員の名前や、性的な動画(半ば強制で撮られてしまった)を送ってきました。その為、今後また会うのやめようと伝えたら、再び会社や動画を出してくると思い、このまま嘘をつき続けて、関係を続けるしかないと思いました。

これらの出来事は、私の欺罔行為があったが故に起きてしまったことだと思います。
この場合にプレゼントやお金をいただいてしまったことは詐欺罪にあたるのでしょうか。

最終的には私の嘘がばれてしまい、Aには会社の場所や住居は教えていないのですが、何らかの方法を使って、1ヶ月以内に目の前に現れ、何かをすると言ってきました。
自分の行為が愚かだったのは間違いありません。しかし、Aは仕事柄「その筋の人」との関わりもあるため、何をされるか不安で仕方ありません。
これに対して、何か解決策はありますでしょうか。

「詐欺罪」にあたるかについては、個々の金銭の授受やプレゼントに関して、どのようなやり取りを経てなされたか等によるところなので、そのあたりを実際に見ないと断言はできませんが、一般的には、結婚等をちらつかせて引っ張ったもの、などと判断されると「騙し取った」と評価される可能性はあがります。

なお、仮に真剣交際を装って肉体関係を持っていたと評価されるような状況ですと、相手方の貞操権を侵害したとして、受け取った金銭等の問題と別に、貞操権侵害に関する慰謝料等の損害賠償を請求される可能性もあるかもしれません。

また、男女間のこのようなトラブルにてありがちなことですが、相手方が感情的になっている状況でご自身で対応されると、荒立った相手方を余計に刺激してしまい、最悪の場合、刃傷沙汰に発展するリスクもあるように思われます。
直接のやり取りをせずに済むよう弁護士に依頼して、間に入って交渉窓口になってもらう等考えられるので、お近くの弁護士事務所にて急いでご相談されるのが良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
結婚等はちらつかせておらず、以前、お互いに付き合うと言う関係は選択しないという話し合いをしました。
そのため、真剣交際ではないという認識です。
この場合ですと、詐欺罪や貞操権の侵害になりますでしょうか。

実際にどの様なやり取りがあったかの詳細を確認した訳ではないので確定的なことまでは申せませんが、
お互いに割り切った身体だけの関係であると考えていたならば貞操権侵害について、リスクは低いようにも思われます。
(本当に身体だけの関係と割り切れていたのであれば、交際相手が別にいることに相手方が怒る理由もないように思われるところ、ご自身の認識はともかく、実際どのようなやり取りがあり、客観的にどのような判断をされるのかの検討は必要なように思われます)

詐欺について、身体だけの関係と判断される場合でも、結局は個々の財産的利益を得るに際して、何を言ってどのような経緯で得たか等確認しないと、確定的なものは申せません。

掲示板上でこれ以上の確定的なご案内をするに必要な資料確認等も難しく、また、すでに『報復』を示唆されているような状況であり一刻も早く何かしらの対応をした方が良いと思われるところ、繰り返しになりますが、掲示板上でのご相談ではなく、急いでお近くの弁護士事務所にご相談される方が良いかと思います。
(実際に家に押しかけるその他の接触等がある、または現実に予想される等の場合、身を守るという観点からは警察への通報や被害相談等をされる方が良い場合もあるように思われます。ご判断がご自身でつかないということでしたら、やはりそのあたりも含めて速やかに弁護士事務所にて実際にご相談されてみてください)