胎児認知済み、養育費に関する問題です

現在妊娠中です。相手の身勝手で不誠実な態度が積み重なり入籍直前で破断にし、未婚で出産することになりました。
胎児認知届は提出済みです。
相手とは養育費に関して話し合いで合意し、公正証書を作ることになっていました。それが直前になり、公正証書にサインできないと言われました。
理由は無料の法律相談に行ったら弁護士に公正証書を作ってしまったら財産がある限り養育費を決めた額払わなければいけないからサインしない方がいいとアドバイスを受けたそうです。
調停なら自分の環境が変わった時に再調停を申し立てて減額できるから調停を起こしてほしいと言われました。
あまりの身勝手さや不誠実さにとても許せないと感じていても、私は相手に言われるままに子供が産まれるのを待ってから調停を起こす以外ないのでしょうか。
出産直後に新生児を抱えて調停の手続きをしなければならないのは負担ですし、妊娠中に養育費の取り決めを法的に行うことはできませんか?

> 理由は無料の法律相談に行ったら弁護士に公正証書を作ってしまったら財産がある限り養育費を決めた額払わなければいけないからサインしない方がいいとアドバイスを受けたそうです。
> 調停なら自分の環境が変わった時に再調停を申し立てて減額できるから調停を起こしてほしいと言われました。

養育費を公正証書で定めたとしても、事情変更があれば家庭裁判所で変更(増額・減額)の手続は可能ですので、この話は間違いですが、弁護士がそのような基本的な知識を間違えるはずがないので、相手方が公正証書の作成に翻意して身勝手な言い訳をしているように見受けられます。

出生前の養育費の取り決めはあくまで当事者の任意の話し合いであり、法律で出生前に養育費を決定しておかなければならないという義務が規定されているわけではありません。お書きの内容から推測すると、おそらく相手方が話し合いで養育費を決める意思はないものと拝察しますので、ご負担とは思いますが、むしろ粛々とかつ毅然と、出生後に調停申立てをするのがよいと思います(出生前に養育費を決めるという話し合いを反故にした以上、家庭裁判所の養育費算定基準に基づく金額は絶対に譲歩しないというスタンスで進めればよいでしょう)。

ご助言ありがとうございました。
養育費の取り決めが済んでいないことは不安ですが、子供が産まれてから頑張ろうと思います。