養育費調停についてこれは取れるのでしょうか

未婚で出産して、昨年8月に子供を認知してもらいました。向こうには既に子どもが1人おり(小学校一年生です)実家で暮らしています。両親と妹さんと5人暮らしだそうです。
養育費について話し合いの機会を先日設けましたが、向こうから両親も働いていないから生活費は自分が出している、借金もあり返済もあるから養育費の支払いは難しい。
面会についても時間がないため、3ヶ月に一度も厳しいとのことです。
7ヶ月は会っていませんし、産まれるまでも産まれてからもお金は一度もいただいたことはありません。養育費の調停を起こす予定ですが、この場合受け取れるのでしょうか?

①わたし自身昨年の9月から転職してフルタイムで働き始めました。家庭裁判所に収入の申請があると思いますが、年収が一年未満のため推定になります。給与明細を持参予定ですがこれで良いでしょうか。

②調停で決裂した場合審判になりますが、彼が払えないと主張を押し倒したら通ってしまうこともあるのでしょうか?
ちなみに彼は大手企業の正社員です。両親は50代と61歳で健在ですが働いていません。妹さんもフルタイムの会社員だと記憶しています。

③調停前に彼と彼家族から連絡がくる可能性が高いです。LINEや電話はブロックしても差し支えないでしょうか。引越しをしたので今の住所は向こうは知りません。

よろしくお願いします。

ご自身の収入の証明としては給与明細でとりあえず大丈夫でしょう。

相手が支払えないと主張したとしても、審判で支払いが決定した場合、支払わなかった際には給与の差し押さえ等が可能となります。

調停外で話し合いをするつもりがなければ、連絡は取らなくても問題ないでしょう。

ご質問ありがとうございます。

質問①
ご記載のとおり、給与明細をご持参いただけばいいですよ。
少なくとも、直近3か月分、できれば、9月以降全ての給与明細があれば、より正確に計算ができます。

質問②
ご記載の内容から判断する限り、審判で、相手男性の主張が通る可能性は低いと考えます。

相手男性の両親に対する生活費援助が正当化できるとしても、それは、生活扶助義務に基づくものであり、
自分の生活を犠牲にしない程度に生活を助けるものです。
それに対して、養育費の支払義務は、生活保持義務に基づくものです。
生活保持義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活をお子さまにも保持させる義務です。
上記の内容から、生活扶助義務のために生活保持義務を犠牲にすることは認められません。

以上のとおりですので、審判になった場合は、相手男性の年収、ご質問者様の年収、お子さまの人数と年齢(1名、1歳程度)を前提に、
養育費の金額が算定され、両親への援助は考慮されないと思われます。

なお、通常は、借金が考慮されることもありません。

それでも、相手男性が、審判で決まった養育費を支払わない場合は、給与差押え等の強制執行をしていくことになります。

質問③
ご質問者様が、相手と連絡を取る必要性を感じないのであれば、ブロックしてもいいですよ。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後の進め方を含め、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。