再婚相手の連れ子が元妻に連れ去られた場合の対処法と親権の行方
再婚相手に連れ子(3歳)がいまして、親権は元妻で監護権は旦那側にあります。
元妻が面会を希望し、2泊3日の予定で居たのですがこちらに渡す日に「返さない」と連絡が来たようで警察には連絡したのですが、事件性が無いので警察は事件として扱って貰えませんでした。
この場合、連れ去りにはなりますでしょうか?
親権調停はする予定の様で、その際親権は取れる確率は上がりますでしょうか?
どのようにこちら側に返してもらえばよろしいでしょうか。
この場合、連れ去りにはなりますでしょうか?
→親権者であっても監護親から子供を引き離すことは連れ去り該当します。
親権調停はする予定の様で、その際親権は取れる確率は上がりますでしょうか?
→親権を定める時は、親の監護能力、経済力、養育環境、親との関係性、子供の意思等を総合的に判断して決定します。そのため、確率でお答えすることは難しいです。
ただ、監護親に無断で子供を連れ去るという行動は、親権者として不適切だと考慮されるかもしれません。
どのようにこちら側に返してもらえばよろしいでしょうか。
→親権調停をされるのであれば、同時に子供の引き渡し審判を申し立てる方法が良いかと思います。
子供の引き渡しについては、審判前の保全処分も検討すべきかと思いますので、なるべく早めに弁護士に相談されることをお勧め致します。
親権者であっても、連れ去りには該当します。
連れ去りの事実は親権者の判断に不利に働く可能性はありますが、相手のもとでの養育実績が積み重なればその分だけ、相手にとって有利な事情となりますので、こちらから子の引き渡しの保全処分等を含め早めに行動される方が良いように思われます。
ご自身での対応が難しければ弁護士を立てて動くこととなるかと思われますので、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。