交際相手が特例貸付の償還免除対象、収入が少ない可能性は?

こちらで質問する内容でなかったら申し訳ありません。

交際相手の家に県の社会福祉協議会からの「特例貸付に関する償還免除の案内」の書類があるのを見ました。
ぱっと見てお金を借りているのかと気になり自分で調べてみたところ、令和6年の住民税が非課税の世帯は緊急小口資金、総合支援資金の償還が免除になるので申請してください、という内容の案内でした。

接客業なので、コロナの影響で収入が減った時期に一時的に貸付を受けたということ自体は理解できるのですが、
交際相手が償還免除の対象だとしたら、昨年の収入が極端に少ないということになるでしょうか?
健康でフルタイムで働いている人が、住民税非課税になる場合はあるのでしょうか?

フルタイムで仕事をしていると聞いているので、収入が少ないとは思えないのですが、もしかしたら嘘をつかれているのではと不安になり質問させていただきました。

お金を借りたことは間違いないですが、住民税が非課税かどうかはわかりません。
一人暮らしなら年収100万程度の場合に、住民税は非課税になるようです。

ご回答ありがとうございます。
これらの貸付金は、具体的に収入がいくら減ったら借りられるなどの条件はあるのでしょうか?