不貞を隠して離婚調停の申立て

ご相談させていただきます。
不貞を隠して調停を申立て、離婚を求めてきた場合ですが、相手方が不貞の証拠を持っており途中で出してきたとき、申立人は不利になりますか?
申立人は不貞相手と再婚希望のため、相手方のせいにして離婚しようとしています。
相手方は子供がまだ小さいことから、離婚は拒んできました。
双方に弁護士がいます。
申立人は自分の弁護士にも不貞の事実は隠していたとなると、その場合どのように弁護するのでしょうか?
有責配偶者となりうるかも教えてください。
現場、別居していますが、別居に至ったのは申立人の面前DVで診断書あり、また長年のモラハラなどで数年心療内科通院中、警察へDV相談履歴、行政への暴力相談の証明がそれぞれあります。

不貞の事実が仮にあったとしても、
申立時に申告義務はありませんし、
ご自身側が証拠を出しても離婚調停に影響はないです。
あくまでも合意形成のための手続きですので。

申立人側が隠しているのかどうかは不明ですが、
不貞の事実の否定、婚姻関係破綻その他の反論が考えられます。
ただ、これは訴訟に至った場合の話です。

調停はあくまで話し合いの場ですが、相手の言い分に対する反論として不貞の事実を主張し、離婚を拒否するということは考えられるかと思われます。

実際に不貞の事実があるのであれば有責配偶者からの離婚請求として、裁判において離婚が認められないということは考えられるでしょう。

泉弁護士さんありがとうございます。
前回、申立人は離婚要求、こちらは検討中と伝えたのみです。
離婚要求をしながらも親権や財産分与についての提示がなく何も考えていませんでした。
離婚したい、ただそれだけです。

不貞をしていながら隠して調停を申立てることはよくあるのでしょうか?
申立人側の弁護士さんとしては証拠を定時されても認めずに否定するのでしょうか?

また証拠を出すのは調停内が良いか、裁判になった場合に出すか、どちらが良いですか?

不貞した側がその事実を出さずに離婚を求めてくるケースはあります。

不貞の事実を知った弁護士の対応は様々かと思いますが、不貞の事実について争いつつ、肉体関係があったとしてもその時には婚姻関係が破綻していたので不貞ではない旨争うことは考えられるでしょう。

証拠を出すタイミングについてはこちらの希望がどのようなものかにもよります。早期解決を図るのであれば調停内で不貞の事実を主張した上で、話し合いでの解決を図るということも可能です。