脅迫罪の謝罪文、検察官への共有は可能ですか?

脅迫罪の謝罪文について。脅迫罪で被害者に謝罪文を書いた場合、
加害者側の弁護士が検察官に謝罪文をコピーして見せることはありますか?

質問の意図がよくわからないのですが、
必要と考えれば、弁護士の判断又は検察官の求めにより謝罪文の写しの提供はあるかと思います。