元交際相手への家賃振込の返還請求は可能ですか?

約半年間、元交際相手に相手方が居住する賃貸物件の家賃として約10万円を振込していました。
交際を解消することになり、今まで負担していた金額を請求をしたところ相手は「貰っていたもの」だと
主張していましたが、返済を求める話し合いの中でその後「金は今はない、いつ返せるかもわからない」と
発言が変わりました。

合意書などはなく、口約束として明確に返す旨を言ってもらえていないのですが、
「お金は今はない、いつ返せるかもわからない」という発言を返す意思の根拠に
訴訟などで請求をすることは困難でしょうか。

いつ返せるかわからない=返す意思がないわけではない、という解釈は厳しいのでしょうか。
どうしても返済をお願いしたいと考えており、可能性を探りたいのでアドバイス等を頂けると有難いです。宜しくお願い致します。

合意書などはなく、口約束として明確に返す旨を言ってもらえていないのですが、
「お金は今はない、いつ返せるかもわからない」という発言を返す意思の根拠に
訴訟などで請求をすることは困難でしょうか。

まず無理でしょう。

貸したお金であるということが証明できない場合、そもそも返還請求自体が認められない可能性も高いでしょう。また、仮に認められたとしても相手に資力がない場合現実的な回収は困難かと思われます。