実子誘拐における子供達への精神的DV
昨年末に、精神疾患のある妻が話合いの途中にパニックを起こして自宅を飛び出し、小学校にいた子供達を教師に嘘を言って連れ去りました。
妻以外の私と子供達(小3、1の男児)は『また家族4人で住みたい』と思っていますが、妻が子供達に自分の離婚の意思を強要して子供達が板挟みになり混乱しています。
妻はずっと半年以上仕事はしていず。言動や書面等から今も精神疾患があると思われます。
地方裁判所にDV支援処置を申告できるのでしょうか?
お伺いしている限りの状況ですと、手段としては、お子様らに関して監護者をご相談者様と指定すること及び、お子様らを引き渡すように申し立てる方が良いようにも思われます。
「妻以外の私と子供達(小3、1の男児)は『また家族4人で住みたい』と思っていますが」とのことで、お子様のご意向を直接確認できる程度の交流等はできているようにも見受けられますが、別居前のお子様らの監護状況や、現状の監護状況がどうなのか等踏まえて争うことになるかと思います。
なお、上記申立ては、現状の同居親の元で監護されていた期間が長引けば長引くほど、お子様らにとって環境変えない方が良いのでは? との方向で考慮され、そのことが別居親となるご相談者様に不利に働く可能性もあります。
なので、本来はお子様らと望まず別居してしまった後、少しでも早く申し立てるのが望ましいところ、
今からでも、掲示板上でのご相談ではなく、お近くの弁護士事務所にて、すぐにでもご相談される方が良いかと思います。
解答をありがとうございました。
DV支援処置よりも。
子の監護者指定と引き渡しの審判、審判前保全が良いという事ですね。今それをしようと動いていますが、相談した弁護士達が勝てる見込みが少ないから今調停しているなら、子の監護者指定と調停が良いのでは無いか?と言う弁護士もいました。
調停も審判も家庭裁判所ですが、DV支援処置の告発に関しては地方裁判所だそうです。
勝目が薄いなら別のルート(地方裁判所)からでも戦うべきでは無いか?と思って質問を書きました。
どう思われますか?