脅迫罪の謝罪文を検察官に提示することはありますか

脅迫罪の謝罪文について。脅迫罪で被害者に謝罪文を書いた場合、
こちら側が検察官に謝罪文をコピーして見せることはありますか?

すいません、こちら側というのは加害者側の弁護士のことです

>こちら側が検察官に謝罪文をコピーして見せることはありますか?

加害者本人が見せたくないと言えば別ですが、そうでなければ、見せることはあるかと思います。

それは、検事に反省していることや謝罪したことを提示するためですか?