不貞裁判中の慰謝料請求に対する反論と不動産の扱いについて

現在不貞裁判の被告として係争中で本人訴訟中です。

原告側は離婚の原因はお前だから300万払えと要求しています。

先日離婚が成立したようなのですが不動産に関しては全く分けられず、特有財産を不動産購入の頭金等に使ったものも一切返金はされず泣き寝入りになったようなのです。

その場合原告は配偶者から充分な慰謝料を貰っているということは主張出来ないのでしょうか。

不動産と特有財産を合わせると550万位です。

財産分与には
・(清算的財産分与)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
・(扶養的財産分与)離婚後の生活保障
・(慰謝料的財産分与)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質
があると解されています。
したがって、原告さんが財産分与によって配偶者から得た財産のすべては慰謝料的財産分与の意味合いを有する訳ではありません。
ただ、財産分与の一部に慰謝料的財産分与の意味合いが含まれているのであれば、反論の根拠として検討の余地があるのではないでしょうか。

本院訴訟で係属中とのことですが、可能であれば、最寄りの法律事務所に相談だけでもされることをお勧めします。

ありがとうございます。

不動産のローン残と評価額で300万円ほど残るものが全く分与されていない、特有財産にて支払われた頭金を割合で計算すると160万円程度が全く返金されていない。
という内容ですがこういったものも慰謝料的財産分与としては考えにくいのでしょうか

限定された情報で、個別具体的な事実の法的評価を行うことは困難と言わざるを得ません。

不倫相手に対して離婚協議書、調停調書等を見せてもらうなどした上で、
弁護士に相談に行ったほうがいいと思います。

ネット上だと詳細な事情がわからないので、答えたくても回答が難しいからです。