求償権の行使・放棄について

2022年8月頃より既婚者女性と不倫しており、2024年2月に旦那から慰謝料請求され200万円支払いました。
彼女とは2023年12月頃〜音信不通になり連絡が取れなくなり現在は実質別れている状態です。相手方は離婚が成立しており、彼女に対しては慰謝料としての請求を行っていないようですが、養育費の減額を行っている可能性があります。
婚姻関係が破綻している前提での交際だったので、私としては彼女の責任が大きいと思っています。
求償権の行使を考えていますが、彼女と良好な関係だった際に仮に私と彼女の交際関係が終わった場合も彼女の慰謝料は私が払うとLINEで話していたことがあります。

この場合のやりとりが正式な形での求償権放棄となり、請求は難しいのでしょうか?

相手方が離婚したのはいつなのでしょうか?

・「婚姻関係が破綻している前提での交際だったので、私としては彼女の責任が大きいと思っています。」
⇒慰謝料を自分が支払う旨の発言と矛盾していると評価されるでしょう。

相手方が既に慰謝料相当額の負担をしていた場合、求償はできないでしょう(通知をしていない)。また、放棄の意思表示ではなく、責任割合に関しての合意であるとして、反論される可能性もあるでしょう。

「この場合のやりとりが正式な形での求償権放棄となり、請求は難しいのでしょうか?」

→このやりとりだけでは、いったん慰謝料を全額立て替えるとも読み取れなくないので、正式な求償権放棄とまでは言えないように思います。
ただ、実際のやりとりを見なければ正確な評価は難しいところです。
弁護士に直接お問い合わせいただいた方が良いかと思います。

匿名A様
ご回答ありがとうございます。
離婚は2月1日付とのことです。

田中様
弁護士に直接相談してみます。
ありがとうございます。