調停での養育費算定時の基礎的な情報の虚偽について

数年位前に離婚し、調停で養育費を決めました。
その際、相手方に前前配偶者との子が居て四年制大学へ進学したから卒業まで養育費の支払をするとのことで、
その前提でこちらの養育費も決めました。
算定表に乗っ取った計算をした金額です。
前前配偶者との子に対する養育費の支払いの終期が到来したことを理由に、増額請求を行いましたが、最近になって前前配偶者との子は二年制の大学に行っていたことと、その後就職していた事が分かりました。
そうであれば2年前に増額請求したのに騙されて2年分損をさせられたことになるので許せない気持ちです。

【質問1】
過去2年分の増額相当分(支払いを受けた分との差額)を遡って請求したいと思っていますが、その方法を教えて下さい。

【質問2】
養育費を決める基礎となる情報を偽っても、その責任は問えないのでしょうか?

【質問3】
元々の調停の中での話で四年制大学へ進学したと相手が言った事の証拠がない事は問題でしょうか?

時系列をきちんと記載された方がよいです。
進学、卒業予定、卒業、調停合意成立の前後関係がわかりません。

相手に扶養義務があることを前提に計算したが、実際は扶養義務(養育費の支払い義務)はなくなっていたことが判明したということでしょうか。
増額の請求の調停ををおこし、その起算点を遡らせるという主張をすることになるのでしょう。
ただ、おっしゃるとおり、前回の調停での額の算定根拠について、明確な証拠が残っていないとなると、現実的にはむずかしいかもしれません。

私の文章が分かりにくいようですみません。
B弁護士様の推察通りです。
相手に扶養義務があることを前提に計算したが、実際は2年前に扶養義務(養育費の支払い義務)はなくなっていたことが判明したということです。
通常(相手と関わりたくないから請求しなかった等の理由)ですと、起算点を調停申立て日より遡らせるのは困難なようですが、相手方が意図して(1人目の扶養対象者が短大に進学していたのに四年制大学へ進学したと)嘘をついていた事が証明出来れば、遡りは可能なのでしょうか?
調停は話し合いなので、相手は遡り請求を拒否するだろうと思うので、そうなら審判して貰えば認めて貰えるでしょうか?