個人再生申立前のギャンブル

個人再生申立前なのですが、
ギャンブルをしてしまいました。
もちろん担当弁護士の方には連絡するつもりなのですが、これがきっかけで辞任されることはあるのでしょうか。
結果としては-7000円ぐらいになりました。
ご回答いただけますと幸いです。

私見ですが、担当の弁護士さんから怒られはするでしょうが、辞任にまでは至らないのではないでしょうか。
正直に担当の弁護士さんに事情を話し、再発防止策を自分なりに立てた上で、債務整理手続を行う真摯な気持ちに変わりはないと謝罪されることをお勧めします。

回答ありがとうございます。
真摯に担当弁護士の方に伝えて、
誠意を持って謝罪しようと思います。
今後はギャンブルをしないように工夫して生活していこうと思います。