同棲解消での金銭請求。
質問失礼します。
同棲の解消にあたり費用を請求されています。
主には賃貸の初期費用、家具と家電の費用です。
お恥ずかしい話、僕の収入が少ないため費用は彼女が全額負担してくれていました。
内容証明郵便での請求だった為、こちらも弁護士に依頼して交渉を行って頂いてますがはじめに折半をするなど、なんの取り交わしもなく全額負担してくれると言っていたので完全に相手に甘えておりました。
僕自身もはじめは彼女と結婚に向けての同棲ではありましたが、まだ婚約はしておりませんでした。
一緒に住むうちに性格の不一致、生活サイクルの相違でこの先一緒に生活するのが無理だと判断しての解消です。別れを言い出したのは僕側ですが支払わなければならないのでしょうか?
こちらが逆に精神的に追い詰められ苦しいです。
過去のLINEにはお互いを旦那や嫁などと呼び合う記述はありましたがこれで婚約関係と言えるのか甚だ疑問です。
内容証明郵便の内容は、不当利得請求だそうです。
交渉が進まず、訴訟となればどちらが不利でしょうか?
お力をお貸しください。よろしくお願い致します。
詳細不明なので何とも言えないところがありますが、婚約が成立していない状況であったのでしたら、【はじめに折半をするなど、なんの取り交わしもなく全額負担してくれると言っていたので】という事情に関する証拠や関連事実を踏まえて、負担義務がないので請求に応じられない旨の反論していくことになるでしょう。
訴訟になった場合の有利不利についても記載の情報のみでは判断が難しいですが、不当利得返還請求の要件(①原告の損失、②被告の利得、③損失と利得との因果関係、④被告の利得が法律上の原因に基づかないこと)のうち、④について(理屈上の主張立証責任自体は原告にあるものの)具体的事情に即して原告被告のどちらが説得的な説明や主張反論をしているかという点が裁判官の心証形成との関係ではポイントになると思われます。
すでに弁護士に依頼済みであれば、よく打ち合わせをなさるとよいでしょう。
具体的事情や相手の主張が不明なため、一般的な回答となりますが、単なる同棲であり、費用負担について折半とするような合意もなかったとなると、こちらに負担義務はないと考えられるかと思われます。
訴訟についての有利不利については、ご依頼されている弁護士が事情を一番把握されているかと思いますので、弁護士とよく打ち合わせ、相談をなさった方が良いでしょう。
高橋俊太先生
泉亮介先生
ご回答ありがとうございました。
細かく具体的な内容が書けないのは個人の特定を防ぐためであり大変申し訳ございません。
確かに費用負担の折半について取り交わしがなかったですが彼女がそう言ったという物的証拠(書面やLINEのやり取り)もない為、相手側はそのような事情は存在しないと主張してきています。
それはその通りですよね、相手にも“無い"のですから。
まだどのような行方になるかは解りかねますが、最後まで頑張ります。
ありがとうございました。