不倫による慰謝料請求後の求償請求、弁護士なしで可能か?
不倫による慰謝料請求を受けているのですが
支払い後に不倫相手への求償請求を
行うことを検討しています。
(相手方は求償権の放棄をしない見込みです)
不倫相手(既婚女性)にはラインなどで直接連絡がとれず
旦那とは離婚しないようなので旦那の自宅に既婚女性宛で
内容証明郵便で請求文面を書いてを送ろうと思っています。
こうした場合は弁護士に依頼をしないと無視されて
慰謝料をとるのが難しいものなのでしょうか?
また、内容証明郵便を無視した場合訴訟を起こす予定ですが
弁護士に依頼せず一から訴訟を起こすことは
現実的ではないのでしょうか?
(たとえば素人が書面を作ったりするのが非常に難しいなど)
本来であればすべて弁護士に依頼すべきかもしれませんが
求償請求の額が高くないため、できれば自分で行いたいと考えています。
・「相手方は求償権の放棄をしない見込みです」
一応ご説明しますが、求償権の放棄をするかどうかの主体は、相手方ではなくご自身です。また、清算条項(わかりやすく言えば、それ以上はもう請求できない旨)のある合意をしなければ、当該請求は責任割合を考慮したうえで請求したものであるとして、ご自身が求償請求をすれば、それに反応して、追加の請求をされる可能性もあります。
無視をされるかどうかについては、相手方次第ですが、提訴リスクが考慮要素となること、弁護士かそうでないかで当該リスクに差があることからすれば、一定の違いはあるかと思います(どの程度かということまではご回答する術がありませんが)。
金額が低額であれば、弁護士に訴訟の代理(≠任意交渉の代理)を求めることは費用対効果の面で問題があるでしょうから、本人でやらざるを得ないでしょう。
場合によっては、調停やADRを使うということも考えられますが、任意交渉を一度拒絶した相手で、争点もあってなさそうなケースで出頭するかどうかというとあまり期待はできないような気がします。
>こうした場合は弁護士に依頼をしないと無視されて慰謝料をとるのが難しいものなのでしょうか?
この点は相手方によるので、ケースバイケースだと思います。極論とはなりますが、任意に支払う気がない人は、弁護士から連絡を入れても反応をしないことすらあります。
>また、内容証明郵便を無視した場合訴訟を起こす予定ですが弁護士に依頼せず一から訴訟を起こすことは
>現実的ではないのでしょうか?(たとえば素人が書面を作ったりするのが非常に難しいなど)
不慣れな事務処理に対応する必要はあるかと思いますが、事案が複雑なものでなく、貴方の求償権の発生を基礎付ける事実に関する主張立証が比較的容易であれば、本人訴訟で進めることも考えられます。(とはいえ、有料相談になる可能性はありますが、提訴前に一度は書面等に関するアドバイスを弁護士から受けた方が無難でしょう。)
弁護士を入れたからといって必ず相手からの反応が期待できるわけではありません。ご自身で解決できる場合もあるかと思われます。ただ、ご自身が連絡をしてましをされた場合に弁護士から書面を送ると対応があったというケースもあるかと思われます。
また、ご自身で訴訟をすることについては法的な知識や経験の面で大変な側面はあるかと思われますが、可能です。実際に本人訴訟で進められているケースもあります。
「可能かどうか」で言えば可能です。
お店で料理を食べることもできますし、自炊することもできるような感じです。
費用対効果の問題もありますので、検討してみましょう。
あと、質問の前提とはずれてしまいますが、
例えば求償権放棄しないなら任意の支払いはしない、と裁判を相手に提起してもらい、
その裁判の中で不倫相手も巻き込んで和解する、などは一般論としては考えられます。
求償の裁判を一からするよりは、自分でやるならそちらの方が楽かもしれません。