借金を血縁者に請求が来ない方法

めぼしい財産がなく借金を抱えた私が亡くなった場合、借金を相続させない方法、回避方法を教えて下さい。財産といえばは母親、嫁いだ妹と姪っ子達で生命保険1500万円満額受取人を母親にしてます。借金弁済出債権者に取られず受け取れますでしょうか

相談者さんの相続人が、全員、相続放棄手続を行い、借金を相続させない方法が妥当だと思われます。
相続放棄手続は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、期限にご注意ください。