生活保護者から返金されたお金の返還義務とリスクについて

生活保護者(以下A氏)とトラブルになっています。
内容は過去に私が貸したお金をA氏が返すと言い返金してもらいました。
しかしそれはA氏の生活保護費から工面したもので、10ヶ月後にA氏から「不正受給とみなされたので、返したお金を全額また返金してほしい」と連絡を受けました。
この場合私に支払い義務が生じるのでしょうか。
怖いので私に支払い義務がない場合はそのままやり過ごそうと思っています。何か大きなリスクがあれば教えて下さい。

不正受給が事実だとしても、
いずれにしても、有効な弁済となり、受け取ったものを返す必要はないでしょう。

他方何等かの形で、あなたが弁済の原資が不正受給で作られた金銭であると知っていたのであれば、A氏ではなく、役所に対して弁済として受け取った金を不当利得として返還(「騙取金による弁済」というテーマの争点になります)ないしは賠償しなければならないケースはありえるでしょう。