知人が職場で借金を話すと言っているが名誉毀損にならないか?

知人からお金を借りており返済期日に間に合わなかったのと、返済が遅れる理由を嘘をついてしまったことが原因で、私があることないこと言わないようにと職場の方に私との借金のことをお話しすると言われました。
私はその職場は何年も前に退職をしていて、知人がまだそこで働いている状況です。
注意喚起の上で1人にしか話さないからと言われました。
名誉毀損やプライバシーの侵害にもあたらないと言われたのですが、やはりそうなのでしょうか?
返済遅れてしまったり、嘘をついてしまったり私が悪いです。
ただ、第三者に借りてることをお話しされたくないので困っております。

1人でも、情報が伝播する可能性がありますので、
名誉棄損に該当し得ることになります。

知人が借金のことを職場で話すとのことですが、免責されるには、①真実であること、②公共の利害にかかわること、③専ら公益を図る目的であることの3つが必要となります。

職場で「注意喚起」する意味が重要になってくるでしょう。

ご返答ありがとうございます。

知人は私がお金を借りたことに対して、あることないこと周りに話すのではないか、それによって働きにくくなる、自分の安全を考えて注意喚起させてほしいとのことでした。

そう言う場合の注意喚起だと名誉毀損にはあたらないと話されているのですが、やはりそうなのでしょうか?

度々質問をしてしまい申し訳ございません。

「知人は私がお金を借りたことに対して、あることないこと周りに話すのではないか、それによって働きにくくなる、自分の安全を考えて注意喚起させてほしいとのことでした。」という情報からは、口外する必要性は認められないと思います。

おそらく、ここに至るまでのいろいろと経緯があったと思いますので、一度、法律相談に行かれて具体的に弁護士と相談するべきと思います。

なお、例として、職場の人間に話しても「注意喚起」として名誉棄損になりにくいと思われるケースは、
あなたが、『元職場の複数の人間に対して、借入の申込みをしており(もしくはする恐れがあり)、すでに借入に応じていた知人に対してあなたが嘘をついて借金の返済がなされなかった』というような事情があるとき、さらなる被害者を出さないための注意喚起というのであれば、まだ分かります。

ご丁寧にありがとうございます。
具体的にお話をして相談にいってみたいと思います。

最後に一つだけ、ご質問したいのですが
名誉毀損に当たらないケースの場合でも
話さないでほしいとお願いして、知人が職場に話したとしても特に問題はないということでよろしいでしょうか?