借金を背負わせい、生命保険を全額受け取る方法
私には借金があります。債務整理もしておりませんが借金の保証人は誰もいません。めぼしい財産もなく母親、嫁いだ妹が親族で定期生命保険1500万円のみ母親を受取人にしてます。私が万が一死亡した場合、借金を身内に背負わせない方法、生命保険は満額受け取れる方法を、どうかご享受をお願い致します
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
その状況ですと、母親が生命保険金を受領しても相続放棄はできますので、母親は相続放棄し、生命保険金を受領すれば相談者様の希望に沿います。
借金を身内に背負わせない方法、生命保険は満額受け取れる方法を、どうかご享受をお願い致します
→借金についてはあなたが亡くなった後に、親族の方が相続放棄の手続きを取れば借金を身内に背負わせることはありません。
なお、生命保険金については相続とは別の契約に基づく支払いですので、特に何もしなくとも受取人がお母様になっているのでしたらお母様が満額受け取ることになります。
一般に、受取人を指定した生命保険の保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るべきものとして、受取人固有の財産として考えられています。
そのため、相続放棄とは関係なく保険金は受けとれると思います。
ただし、この場合固有の問題として、生命保険金は相続財産として扱われなくても税務上は「みなし相続財産」として課税の対象となり、相続人が保険金を受け取る場合に限り適用となるはずの非課税金額の適用がないこと、は、注意点として知っておいた方がよいと思います。
(詳細は税務のカテゴリーとなるので、保険会社及び税理士への相談が望ましいです)