離婚後の共同親権について
共同親権法案が可決され、既に離婚後の夫婦にも遡って適応されるとのことですが、子どもが既に養父と養子縁組をしている場合でも適応されるのでしょうか?
その場合親権者が三人になるということですか?
その場合は、適用されません。
共同親権者がすでにいるので、前夫との間で、共同親権が、復活することはありません。
共同親権法案が可決され、既に離婚後の夫婦にも遡って適応されるとのことですが、子どもが既に養父と養子縁組をしている場合でも適応されるのでしょうか?
その場合親権者が三人になるということですか?
その場合は、適用されません。
共同親権者がすでにいるので、前夫との間で、共同親権が、復活することはありません。