離婚希望が二転三転する相手への対応方法について

現在離婚協議中かつ1ヶ月別居中です。
別居の原因は相手(旦那)のモラハラ・精神的DVです。
相手から別居したい、離婚も考えているとも言われ、別居時の話し合いでは離婚に合意していましたが、
家を出てすぐに離婚したくないとの連絡ありました。
(もともと言った後にすぐ意見が変わる、言っていることが毎回変わるような信用のできない人です)

相手が弁護士を立てると言っていますが、離婚したくない側の弁護士はどういう働きをしてくるのでしょうか。
また、対応する際のポイント等ありますでしょうか。

相手の弁護士から、離婚を求める書面がきたら、あなたの弁護士は、
離婚に応じないことを回答することになるでしょう。
この段階では、詳しいことは話さずに、調停に備えるといいでしょう。

モラハラ傾向がある相手方との交渉は、当事者で対応すると苦労することが多いです。弁護士へ依頼すると言いながら依頼しないこともしばしばですし(そうやって時間を稼ぐ)、依頼の際に弁護士へ本当の情報を伝えていないようなケース(例えばあなたがモラハラをしたと説明するなど)もあります。この種の配偶者は権威に弱い傾向があり、弁護士の前では善良な夫を演じようとします。あなたの離婚意思が強いのであれば、弁護士へ依頼された方かよいかもしれません。

弁護士を立てるという発言が真意によるものか疑問です。
仮に依頼をしたとしても、同居を求める申し入れか、夫婦関係調整調停(円満)ぐらいです。
ご自身が離婚希望であれば拒否、不出頭でよいです。

相手方から再度意見が変わって、離婚の申出が来た場合は、条件面について協議をする形になります。現状としては、待ち(別居期間の長期化)でよいでしょう。
相手方の離婚意思が固まらない限りは弁護士に依頼しても意味がないと思います。

悩ましい状況だとは思いますが、ご記載の事情(相手方のタイプ、話し合いの経緯等)を踏まえると、相手方から同居の申入れや円満調停の申立てがなされるまで待つほかないということになるでしょう。なお、貴方が子を連れて別居しているような場合には、子の引渡し・監護者指定の手続が選択される可能性もあります。

ご回答ありがとうございます。
こちらから離婚調停を申し立てようと考えていましたが、相手のアクションを待った方が良いでしょうか?

いえ、貴方が離婚を望む場合には、貴方から離婚調停を申し立てるという方針で問題はありません。

調停はあくまでも合意形成のための手続きです。
(婚姻費用等に関しては、合意に至らなくても審判という解決策がありますが)

申立てをされること自体をおとめすることはしませんが、
相手方の意向が定かでない点と、裁判上の離婚事由が存するとまでは言い難く、
調停不成立となった際に直に離婚訴訟に移行できるわけではなさそうなので、
徒労に終わる可能性があります。
また、離婚条件(財産分与等)の交渉という観点からすると、相手方に申立てをさせたがほうが交渉としてはやりやすいです(早期の離婚に同意する代わりに、条件面でご自身側に有利な形を提案というスタンスをとることができるため)。