1回につき100万円おろせと指定されたのは、ダマす手口か
マッチングアプリで知り合った相手方からお金を貸してくれないかと本当に困った素振りして懇請されました。20歳から8年間、働いて貯金したお金が700万近くありましたので、貸金として3回に分けて700万を現金手渡しで貸しました。その後、相手方は、連絡なしの完全スルーして未だに1円の返済もありません。ここで、手渡した700万ですが銀行に行って何回かに分けておろしました。おろす金額は、相手方から1回につき100万円にしたほうがいいよと言われたので、その通りに銀行窓口で1回につき100万円をおろしました。これ、銀行側からすると詐欺防止のためにおろす金額に制限があると聞きました。その金額は、おろす金額が200万を超えると銀行側のチェックが入るシステムだそうです。この情報からすると、今回、相手方から、1回につき100万円おろせと指定されたのは、銀行側のチックが入らないように100万円と言ってきたのかと素人なりに思っています。作為的といすかダマしてやろうという下心がみえみえだとおもいますが、弁護士さん側としてはどう判断されますか。
返済日にはっきりするでしょう。
だまされたかどうか。
返還請求訴訟に備えて、相手の住所、本名、勤務先を知っておく必要が
ありますね。
下ろし方だけで欺罔する意思を決定づける事情とみるのは困難と考えます。
額は大きいようであり、また様子からすると話し合いで返還されるとは期待し難く、返還を求める訴訟を見据えるべきでしょう。
騙されている可能性が高いと思われます。刑事的には詐欺罪の嫌疑となりますので刑事告訴をするかどうか、民事的には不法行為に基づく損害賠償請求をするかどうかということが検討事項になるでしょう。ただ、いずれにしても、証拠が極めて重要です。関連証拠を弁護士に検討してもらうなどして、個別に相談なさった方がよいケースであると思われます。