地代の相続 供託法務局

地代の相続 供託
母が、土地を会社に貸していたのですが、5年前に死亡しました。相続人は、姉と私2人です。 母の死亡後、 姉から、その会社に地代が勝手に請求され、会社は2年分くらい支払っていたようです。 それに気づいた私が、姉に支払うのはおかしいのではないか、と会社にいうと、会社は誰に地代を支払っていいのか分からない、相続人が不明なので、法務局に地代を 支払うべき相手が分からなくなった場合は,当該賃料につき「債権者不確知」を供託原因とする弁済供託をしました。 母は、遺言をしていて、私長男にすべてのざいさんを相続させるとの内容でした

【質問1】
1.被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言によって賃貸物件を相続することになった相続人が賃貸人の地位を承継することになる、とのことので、法務局から私がすべての地代を供託金からもらえますか

【質問2】
その場合相続登記を私の名義にしないとダメですか、法地代の相続 供託務局に遺言書家裁検認済を提出すればいいですか

法務局サイトで、以下のような案内がなされていますので、請求先の法務局に直接問い合わせてみて下さい(それでも、ご自身での対応が難しい場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみて下さい)。

・遺言がある場合
遺言書(自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を済ませたもの) ※内容によっては、供託金払渡請求には使用できない場合があります。事前に請求先の法務局にお問合せ願います。

【参考】法務局サイトより引用
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001354056.pdf