不当利得返還請求の120万円支払えなければどうなるのですか。

不当利得返還請求の訴えが夫から出されました。別居当時、婚姻費用分担請求の調停を出し平成26年8月、月8万円支払うことと決まりました。その後夫が仕事を退職し減額の審判がなされついに婚姻費用の支払いが取り消されました。取り消し判決後に支払われた分、平成28年2月から平成29年4月までの15ヶ月分の婚姻費用が不当利得に当たるとしてひと月8万円✕15ヶ月分で120万円プラス3%の利息付です。いちおう、弁護士の先生に相談しましたがこちらが悪いからいけない、払えなければ自己破産するしかない、離婚する意志があれば財産分与の中から相殺する方法もあると言われました。このままだとたいへんなことになりそうです。どうしたらよいでしょうか。ちなみに別居して11年くらいで別居理由は夫からのモラハラ、DVです。

婚姻費用の支払いが不要という裁判所の判断がでた後に何故相手から支払われ続けていたのかが不明ですが、受け取ることができる権利がないにも関わらず婚姻費用を受け取っていたのであれば不当利得になり得るでしょう。

返還義務が認められるのであれば、支払いを避けることは難しいかと思われます。一括での返還が難しければ分割での支払いを交渉することとなるでしょう。