不貞行為 慰謝料請求

令和5年12月に不倫が発覚し令和6年1月より別居を開始しました。2月に一度相手方に通知書を送りましたが、うやむやにされ、その間にも不貞行為は続けており、5月に離婚をしています。子供3人(小学4年生、2年生、1年生)がおり婚姻機関は11年です。慰謝料請求を150万とし、通知書を送りました。
相手方から先日弁護士を雇われ、返答がきました。

相手方本人からの謝罪は全く無いまま、
①慰謝料の明確な根拠を教えてくれ
②財産分与などに関して教えてくれ
③12月当時から婚姻関係は破綻があったと聞いていますが、(これは元旦那が相手方に言い寄るために破綻していると嘘をついていたと思います。実際には婚姻関係の破綻があるような事象は無く子どもの活動などにも夫婦で精力的に活動しており、寝食もともにしていました。)ここを教えてくれと書かれていました。
①〜③に関して明確な回答をする必要があるのでしょうか?
相手方本人からの謝罪もなく、一度は通知したものの継続して行った点なども含めて悪意を感じております。
相手方とのラインやホテルで撮ったと思われる写真、旦那からの、不倫に関する言質、文面も直筆署名印鑑入でもらっています。

お聞きしたい内容は、
『弁護士からの通知には、明確に
応える義務・必要などがあるのか?』
『弁護士への通知をしないまま、訴訟に持っていくことはできるのか?』=相手形弁護士の文面が届いたいこう、精神状態が悪く、うつ病の診断で治療を、おこなっております。そのため文面での複数回の関りはきついです。

回答する義務があるわけではなく、回答せず訴訟を提起することが問題であるというわけでもありません。ただ、訴訟を弁護士へ依頼するつもりであるなら、弁護士へ依頼した上で、弁護士間で訴訟外で一度交渉を行う余地はあると思います。いずれにせよ、資料を持参して弁護士へ相談された方がよいと思います。

ありがとうございます。
この場合訴訟する際に弁護士ではなく本人で動こうと思いますが難しいでしょうか??

また、元旦那が口で崩壊しているというデマを相手に伝えたうえで不貞行為をした場合、不利になりますでしょうか?その場合は元旦那に何らかの罪が来る場合もありますか??
事実上崩壊している証拠はありません。

あなた自身で対応できるかどうかは、あなたの能力(法的知識と事務処理能力)次第でしょう。相手方に弁護士が就いているという状況では、弁護士へ依頼した方がベターという印象は受けます。
例えば、不貞相手からの反論として「不貞配偶者から婚姻関係が破綻していると聞かされていた」という反論がなされることはよくある話ですが、当然ながらその話を聞いて軽率に誤信したという程度では責任を免れる余地はありません(むしろ相手方が既婚者であることを認識していたという明確な証拠になります)。ただし、夫婦関係が破綻危機時期に陥っているなどの状況があれば減額要素として考慮されることはあります。

『弁護士からの通知には、明確に
応える義務・必要などがあるのか?』

義務はありません。

ただ、回答しない場合、相手としてはこの慰謝料請求が妥当かどうか判断する材料が全然ないため、
支払いを渋る可能性が高くなります。

話し合いで解決を目指すなら、回答するのは検討してもいいと思います。

『弁護士への通知をしないまま、訴訟に持っていくことはできるのか?』

可能です。

ただ、訴訟した場合に勝てそうか、勝てるとしたらどれくらいの慰謝料が見込めるか、
ということは事前に弁護士に相談に行って見通しを聞くのをお勧めします。

弁護士からの通知に回答する法的義務まではありません。

また、いきなり訴訟をするということも可能です。

ただ、訴訟をする場合も書面でのやり取りがメインとなるため、文書での複数回の関わりを長期間持つこととなります。

そのため、どうしても裁判をしたいというわけでなく、ご自身で対応するのが精神的に辛いということが理由であれば、弁護士を立てて窓口とし交渉での解決が可能かどうか対応してもらうということを検討されても良いかと思われます。

婚姻関係の破綻については破綻の事実を相手が証拠を持って証明する必要があるでしょう。単に破綻していたと主張しているだけでは認められないかと思われます。

破綻を伝えた上で不貞となっていた場合、不貞相手から夫に対して慰謝料請求という可能性は考えられますが、何か罪になるというものではないでしょう。

先生方ありがとうございます。
婚姻関係の破綻に関しては、証拠というのものはないように思えます。(元旦那がそのように不貞相手に言ったという、ラインなどは残されているかもしれませんが、、)元旦那のこのようなラインなどは証拠になるのでしょうか?
事実上の婚姻関係の破綻はないです。
逆に破綻が無かったことを証明するとしたらどのようなものがその証明証拠になりますか?

逆に婚姻関係の破綻に関しては、どのようなものが証拠になりますか??

前提として、婚姻関係の破綻が争われた場合、各種資料や双方の言い分などを総合的に考慮して、裁判官が判断します。
〜があれば絶対破綻ですよ、と法律に書いてあるわけではないので、個別に検討していくことになります。

>元旦那のこのようなラインなどは証拠になるのでしょうか?

元旦那のラインだけで破綻が認められるのか、という趣旨の質問であれば、なりません。
裁判官が判断する際の資料の一つにはなりますが、破綻だと説明していただけでは破綻になりません。

>事実上の婚姻関係の破綻はないです。
逆に破綻が無かったことを証明するとしたらどのようなものがその証明証拠になりますか?

「無かったこと」を直接証明するのは難しいので、破綻とは言えないような事情を挙げていくことをよくします。
例えばですが、同居して家事を分担していた、などは夫婦としての共同実態があるので、事情として挙げたりします。

その旨の証言のほか、(ケースによりますし、毎回出すわけでもないですが)
こちらが家事してくれてありがとう的なラインとか、晩御飯今日はいらない(普段は用意している)ラインとかは
食事の面で夫婦の協力関係があったことの資料として考えられます。

ただ、こういったラインがない場合破綻が認められてしまうとかそういうことではありません。
最終的には総合判断なので、可能であれば弁護士に面談相談に行って意見を聞いてみましょう。

村山先生御回答ありがとうございます。

ちなみにですが、相手弁護士より
元旦那との間慰謝的財産分与の額も聞かれているのですが、これは双方に請求をしたとか、などそのような類なのでしょうか?
基本的に答えたくはないのですが答えた方がスムーズになるのであればお答えしようかと思いますが、、

>ちなみにですが、相手弁護士より
元旦那との間慰謝的財産分与の額も聞かれているのですが、これは双方に請求をしたとか、などそのような類なのでしょうか?

断言はできませんが、おそらくそうだと思います。

>基本的に答えたくはないのですが答えた方がスムーズになるのであればお答えしようかと思いますが、、

答えた方がスムーズかどうか、離婚時の条件等、詳しく聞いてみないと回答が難しいです。

一般論ですが、相手方弁護士としては、
慰謝料的な財産分与があるかないか確認したいというのは変ではありません。きちんと仕事していると思います。

公開のネット相談で詳しく事情を聞くのも妥当ではないと思いますので、
可能であれば弁護士に面談相談に行き、意見を聞いてみましょう。