家族間の窃盗と贈与税について

家族間の窃盗と贈与税について教えてください。別居している子供が数千万円相当の親の所持金や所有物を窃盗した場合も、親族相当例により処罰されないことが一般的だと思います。この場合、息子に贈与税の支払い義務は発生するのでしょうか。銀行口座などの利用記録等から窃盗であったことが確認出来て、贈与ではないことが証明出来た場合はどうなるのでしょうか。

贈与しているわけではないため贈与税はかからないでしょう。窃盗については損害賠償請求をすることとなるかと思われます。

贈与でないことが証明されたら贈与税はかからないと争えます。
しかし、所得税がかかる可能性があります。