公正証書の偽造、及び虚偽について
妻の不貞が発覚し、不貞相手と公正証書にて示談しました。
しかし、振込み期日になっても支払いがなく、仕方ないので、公正証書に記載の不貞相手住所に尋ねた所、公正証書締結前にすでに別の場所に引っ越していた事が発覚しました。
電話で不貞相手に連絡し、住所が虚偽だと訴えたところ、住民票と免許証に記載の住所を更新するタイミングがなかった、住民票と免許証を元に、本人確認を求められたため、バレないと思って公正証書には引越し後ではなく、引越し前の住所を記載した。
と白状しました。
これは、公的証書偽造にならないのでしょうか?
何か法的な罰則を与えられませんか?
刑事罰の対象などにはならないのでしょうか?
嘘の住所を記載し、慰謝料も払わない、さすがに私も堪忍袋の尾が切れました。
社会的にも追い詰め、きっちり責任を取らせたいです。
名義を偽ってるわけではありませんから、偽造にはなりません。
また、虚偽と断じることも難しいように思われます。
住所を偽れば直ちに公文書偽造になるわけではないかと思います。
任意で払ってくれないのであれば、公正証書に基づいて強制執行をするのが良さそうですね。
お二人の先生ありがとうございます。
では、公正証書の住所記載箇所は、別に住んでいなくても、免許証や住民票と同一であればなんら問題はないと言うことでしょうか?
その場合、強制執行内諾文言付き公正証書にしたとて、身元が分からないため、意味がないような気がするのですが、いかがでしょうか?
今の住所がわからないという場合、相手方の電話番号がわかるとのことですが、弁護士に強制執行の依頼をして、弁護士会照会で電話番号から住所を割り出す方法があります。調査だけでは依頼できないのですが、ご参考にされてください。
公正証書締結時に住んでいないとしても、相手方が公正証書作成の段階で免許証などの提出・コピーをされた上で締結されているものかと思いますので、それだけで直ちに無効とまではいえないと思います。