不貞行為の裁判における和解案についての疑問
不貞行為の裁判について教えてください。
※請求されている側です。
不貞裁判中です。訴訟→尋問済みで現在和解案を裁判所から提示されております。不貞行為の証拠はほぼないのですが、向こうの自白に嘘はなさそうということで
敗訴か和解に応じるかの流れになりそうです。
裁判所からの和解案
•求償権放棄で40万円はどうか
(向こうの弁護士費用的にこれ以下は厳しそうとのことです)
・判決まで至った場合、上限は100万円(下限は言及なし)
上記の状態での質問です。
①判決で敗訴した場合、慰謝料を支払ったあとで求償権は行使できる権利はあるのか
②求償権を拒否する権利は向こうにあるのか
③上限は100万円といわれているが、それより上回る可能性があるか、または低くなるのか
こちらも費用がかかっているので、敗訴するなら
向こうにも求償したいなと勝手ですが
思っておりこちらで聞いてみました。
どうぞよろしくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
求償については今回の件と並行して向こうへ訴状をだしております。
追加での質問ですが、
•判決では裁判所から求償割合もいわれるのでしょうか、それともこちらで半分払えなど決めるのでしょうか。
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
1,求償権行使できるでしょう。
訴訟告知してもいいでしょう。
2,程度は別として、責任自体は、拒否できないでしょう。
3,どちらもありでしょう。
終わります。
以下の通り一般論として回答いたしますが、
可能であれば訴訟資料を持って、面談相談に行ってみましょう。
訴状等読んでからの方が、より役にたつアドバイスができるからです。
特に、証拠はほぼない、とありますので、相手の出した証拠は(ネットでなく直接)見せた方がいいです。
上記の状態での質問です。
①判決で敗訴した場合、慰謝料を支払ったあとで求償権は行使できる権利はあるのか
行使できます。ただし、相手が素直に払わなかった場合、
・相手に請求する裁判が必要で、
・裁判で勝ってもまだ払わない場合、強制執行が必要です。
②求償権を拒否する権利は向こうにあるのか
金額を争ってくる可能性はあります。
③上限は100万円といわれているが、それより上回る可能性があるか、または低くなるのか
理論上は、上回る可能性も、下回る可能性もあります。
ただ、裁判官が間違いなく「上限は100万円」と言ったのなら、上回る可能性は低いと思います。
>①判決で敗訴した場合、慰謝料を支払ったあとで求償権は行使できる権利はあるのか
行使可能です。
>②求償権を拒否する権利は向こうにあるのか
反論として金額を争ってくる可能性はありますが、一方の主導性や悪質性がない事案では、多くの場合、責任割合は50:50だと思われます。
>③上限は100万円といわれているが、それより上回る可能性があるか、または低くなるのか
裁判官が上限は100万円と明言しているのであれば、それを上回ることは(裁判官のプライド的な観点でも)考えにくいです。「上限」という表現からして、下回ることはあり得ると思います。
>•判決では裁判所から求償割合もいわれるのでしょうか、それともこちらで半分払えなど決めるのでしょうか。
ご質問の趣旨がよくわからないところがありますが、貴方が原告となって不貞相手に対して求償権を行使する訴訟のことを指しているのであれば、貴方の認識する相手の負担割合を前提にその金額を請求していくことになるでしょう。
依頼している弁護士がいるようであれば、打ち合わせをしてよく確認してみるとよいでしょう。
みなさまありがとうございます。