タイトル:検察に書類送検される見込みです。どのような処分になる可能性が高いでしょうか?
恋人が癌で余命1ヶ月の宣告を受け、不眠状態が続き、判断力が低下し精神的に追い詰められ鬱状態にありました。
ショッピングモールで、もう命を助けることできないのか、これから先どうなってしまうのか等、不安と恐怖、絶望感から漠然と頭の中で何度もぐるぐると同じことを繰り返し考え、ボーとした状態で手に取った商品数点1万円程を万引きしてしまいました。心ここにあらず、少し離れたところから自身を傍観しているような感覚でしたが、それが許される行為でないことは頭の中では理解していたように思います。そのまま、店外に出て防犯ブザーの音にハッと我に返り、自分の頭の中と行動が分離しているような感覚でした。驚き一瞬その場を離れようとしましたが、店員に声を掛けられました。2度とこのような行為はしないと本当に反省しています。
これまでに万引きをしたことはありません。
被害店舗には示談交渉のお願いをしましたが、会社方針で示談は出来ず、商品は返還し、謝罪文だけは受け取って頂きました。謝罪文に被害弁償したい旨を記載しましたが、商品は戻っているので不要ですとの回答でした。
鬱状態が継続していましたので、現在、精神科を受診し、今後も通院する予定です。
検察には反省文・家族からの陳述書・通院記録を提出する見込みです。反省文に上記のような事件背景を記載すると言い訳がましく思われてしまいますか?
どのような処分になる可能性が高いでしょうか?
検察庁での処分については、収集された証拠等に基づいて検察官が決定するところ、実際に証拠等を確認できない状況で、確定的なご案内は難しいところです。
ただ、お伺いしている限りの事情からすると、示談が成立してないない状況で初犯であれば、略式起訴(正式裁判をせず罰金刑)または不起訴あたりが考えられるように思われます。
「反省文に上記のような事件背景を記載すると言い訳がましく思われてしまいますか?」との点については、むしろこちらに有利な背景事情については、出せる限り出すということで良いかと思います。
どこまで効果があるかは未知数ですが、わざわざ隠す理由も見当たらないように思われます。
示談が成立していないとしても、初犯であることや身元引受人がいることなどから、略式起訴で罰金になる可能性はあります。仮に起訴されたとしても、執行猶予となる可能性も十分あり得ます。
反省文の提出に際して、背景事情をお話しすることは弁護人がついた場合にも当然することですので、お伝えすべきだと思います。
示談が成立していない場合、やはり、起訴猶予は難しいのでしょうか?
最終的には、担当の検察官の判断ですので、なんともいえませんね。
先に挙げた事情に加えて、被害者が「厳罰を希望する」と言ってるとか、被害額なども考慮されます。
起訴猶予の可能性もないとはいえません、という程度のご回答になってしまいます。