借地権付き店舗付き住宅の相続の権利について

母親が2年前に亡くなり借地権付き店舗付き住宅の相続人となりました。
その物件については元兄嫁(現在は離婚済)が1/2・母親が1/2の所有権を有していました。
そこで、その母親の1/2の相続に私と兄が1/2ずつ相続する事になります。
その物件については現在兄が1階で店舗営業しており、
2階・3階の住宅部分に居住しています。昨年兄に家の出入りをする為に
合鍵の引き渡しを依頼しましたが拒否され、現在は兄一人が占有しています。
その件で現在兄とは争闘状態になっています。
私には相続の分1/4の権利があると思うのですが、
鍵の引き渡しに応じないのは違法にならないのでしょうか。

鍵を引き渡さないのであれば相場の家賃を換算して
換算した家賃の1/4を請求出来ないものでしょうか。

鍵の引き渡しを求めることは困難です。
(共有者の同意がないので)

不当利得という形で賃料相当の金額を請求するか、あとは持分を売却するかという対応になります。