DVに対する正当防衛で被害届を出された場合に住所はばれてしまうのか

主人からDVを受け、娘と2人で引っ越しをして現在離婚協議中です。
弁護士の方と話し被害届を出すことになり
警察に行ったところ、私もやり返しているので相手も被害届を出した場合に検察の判断にはなるが住所がばれる可能性が高いと言われました。
ばれると引っ越した意味がないのですが
警察のいう通りばれてしまうのでしょうか?
それとも面倒なので適当な事を言われてあしらわれているだけでしょうか?
(もし住所がばれて夫が押し掛けてきて私に何かあったら自分達も責任を負うことになると言われました。)

・夫からのDVに対して診断書取得済(全治1ヶ月、全身に打撲跡、跡に咬跡・痣等)
・夫も診断書取得済(全治2週間、精巣外傷)
・事件の翌日に警察に行き、当日の出来事や
証拠(傷の写真など)は提出済
・私としてはあくまで正当防衛
・引っ越し先で住所の不開示手続き済

検察は、あなたの住所をあなたの承諾なく教えることはないです。
まして、住所非開示証明書を入手して提出しておけば、なおさらでしょう。

ご回答ありがとうございます。
では、警察が言ってることは受理したくない為の言い訳と考えるのが妥当でしょうか…?

そのように考えるのが、妥当です。

ありがとうございます。
とても助かりました。
もう一度警察に行ってみようかと思います。