財布には触った指紋があるが、触ったことがあることを認めているデータがある。証拠として認められるのか。
バイト先で友達が更衣室で現金窃盗にあいました。
防犯カメラ無し、財布をロッカーに入れていません。
容疑者いわく、イヤホンが無くなって誰かが盗んだと思い、何回か更衣室の私物を探して触ったと言っています。
-データのやり取り-
容疑者:盗難の件で話したいことがあるから万が一の為に録音だけさせて。大丈夫?OK?
被害者:うん、いいよ。
-イヤホンが無くなって探していたことを話す。
容疑者:認める認めないで答えて欲しいんだけど、この財布のどこからか指紋が出ても探している時についたものだから、自分は盗んでいないと認めて欲しい。勝手に私物を触ってしまってごめんね。
被害者:そうだったんだね。認めるよ。
上記ような音声データがあり、さらに、第三者も目撃及び聞いています。
この場合、この録音データは証拠として成立するのでしょうか?(触っているけど被害者が認めている)
もしくは、証拠として成立しないのでしょうか?
また仮に、同意がない録音データであったら
証拠として認められないのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。
・「この場合、この録音データは証拠として成立するのでしょうか?(触っているけど被害者が認めている)
もしくは、証拠として成立しないのでしょうか?
また仮に、同意がない録音データであったら証拠として認められないのでしょうか?」
当該やりとりに証拠としての価値というか意味はそもそもないでしょう。
証拠は、「何を証明しようとしているか」との関係によって意味を持つかどうかが決まります。
そのやり取りが刑法上の窃盗罪の有罪を立証する証拠として意味を持つかと問われれば、全く意味がないと言わざるを得ません。
他方で、「被疑者が被害者とされる人に謝罪していること」を証明するためであれば、録音同意の有無を問わず、証拠となりますし意味があります。
(もっとも、その事実は、窃盗罪で有罪を立証するための事実としては全く価値がありませんが)