特別受益における被相続人の持ち戻し免除の意思について

被相続人は父、相続人は兄と私で、私が兄の特別受益を主張しています。

特別受益における被相続人の持ち戻し免除の意思の有無の判定時期に関してお尋ねします。
他界直前に持ち戻し免除の意思がない旨の書面を残しています。
この場合は持ち戻し免除の意思がないと主張できるでしょうか?
どの時期に持ち戻し免除の有無があったかが重要でしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

>他界直前に持ち戻し免除の意思がない旨の書面を残しています。この場合は持ち戻し免除の意思がないと主張できるでしょうか?
→ 待ち戻し免除に関する意思表示(民法903条3項)の方法•様式については、特別の方法•様式は指定されておらず、口頭でも書面でも可能性と言われています。
 ただし、公正証書遺言や生前贈与契約書などのしっかりした書面で持ち戻し免除の意思表示がなされていない場合には、書面があったとしても、持ち戻し免除の意思表示の有無が争われる可能性があります。
 また、持ち戻し免除の意思表示が記載された書面はあるものの、書面が作成された時期
(認知症を発症した後、入院や施設入所中、臨終間際等)を理由に、持ち戻し免除の意思表示の有無が争われる可能性もあります(反論方法としては、被相続人の健康状態•認知状態等に問題なかったことを他の証拠で立証して行くことが考えられます)。

この場合は持ち戻し免除の意思がないと主張できるでしょうか?
 主張は可能だと思います
どの時期に持ち戻し免除の有無があったかが重要でしょうか?
 持ち戻し免除をしないと書面で書いたのちに
 持ち戻しを免除するという書面を書いたりしているのでしょうか。
 どの時期というより、持ち戻し免除をする、しないと意思表示をした方法や
 時期、その時の被相続人の判断能力など、詳しい事情によって変わってくると思います。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。