侮辱的な虚偽で文書回答されたことによる精神的苦痛で慰謝料請求は可能か
歯科治療に違法行為と思われることがあったので、歯科医に説明を求めたところ、言っていない、やっていないと即答、断言されました。ひどい説明内容であったので、矛盾点を指摘し説明になっていないと怒りを口にしました。これは録音をしています。
話にならなかったので、歯科医師会を通じて説明を求めたところ、私が怒鳴り込んできたので、その時のことを覚えていないと言えなかったと嘘の事実を文書で提示し、回答を避けました。
この文書は署名付きでありますが、私はその時の録音を持っているので、虚偽であることは証明できます。
この件について、虚偽内容であるから撤回と謝罪を求めたところ、歯科医師会から怒ったのは事実だからと言われ、歯科医からは表現が適切ではなかったという謝罪だけありました。結果と原因を逆にして説明を避けられており、虚偽内容に対しての撤回と謝罪がないので、納得していません。
このことについて、治療トラブルとは別に、精神的苦痛で慰謝料を求めることは可能でしょうか?
また、治療トラブルの治療に関しては、違法と疑われる環境で治療をしたので、その時の治療費返金という形で合意したはずなのに、今まで受けたすべての治療に関して、今後一切、私が歯科医院に異議を申し立てないという、私にだけ署名捺印を求める一方的な確認書の提出を求められました。
違法と疑われる環境で治療をされたので、その治療の返金という双方の署名捺印の確認書に変更するよう求めていますが、この主張は法的に正しいのでしょうか?
歯科医師会を通じてでは、歯科医に有利なように進められるので、歯科医師会を通じての返金請求ではなく、内容証明による返金請求に切り替えようと考えています。私に有利になるよう進める選択肢としては内容証明の方がよいでしょうか?
よろしくお願いします。
金銭トラブルをまとめる際に,お互いにこれで債権債務がありませんとか,今後それぞれ紛争を蒸し返しませんというような取り決めをするのは特におかしなことではありません。
相手の交渉態度自体について慰謝料を求めるというのは難しいでしょう。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
ご相談の内容と異なり、治療トラブルにおいて慰謝料請求ができる事案であったのならば、相手方の態度が慰謝料の増額事由として使える可能性があったかもしれませんが、お伺いする相手方の対応を理由とする慰謝料請求は難しいと思います。
また、確認書についてですが、当方が一方的に差し入れる形ではなく、当事者間で債権債務がないことを確認する清算条項を設けた合意書に体裁を変更してもらってはいかがでしょうか。