結婚詐欺被害に関する質問:連帯保証人の自己破産による支払い義務消滅

質問お願いします。
被害額350万ほどの結婚詐欺にあい、刑事告訴をし捜査がすすみ最近検察から電話がきました。
その際、被疑者は容疑を認め分割でお金は返すと言っていると言われました。
刑事告訴の前に民事訴訟も行い506万の賠償金支払いの判決がでました。
未だ1円も返金はない状態です。
被疑者は現在結婚しており奥様がいらっしゃるようで奥様も一緒に分割で返すと言ってるようですが、例えば奥さんの親や親族数人を連帯保証人にして分割支払いをのんで示談にした場合連帯保証人が自己破産をしたら支払い義務は無くなるのでしょうか?

>例えば奥さんの親や親族数人を連帯保証人にして分割支払いをのんで示談にした場合
>連帯保証人が自己破産をしたら支払い義務は無くなるのでしょうか?

連帯保証人が自己破産することは勿論できますが、連帯保証人が自己破産をしたとしても、主債務者(貴方のケースでは結婚詐欺の被疑者)の債務がなくなるわけではありません。
民事訴訟の経緯や判決内容等との関係も要検討ですが、被疑者と示談をする際に当該債務が破産法253条1項2号の非免責債権に対応する債務であることがわかるように工夫をしておくとよいと思います。また、先々の回収可能性との関係で一定のまとまった金額を頭金として支払ってもらうような内容にしておいた方が安全なのではないかと思います。

<参照:破産法>
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
以下 略

連帯保証人が自己破産した場合、連帯保証人の支払義務は、当該連帯保証人が
免責(=借金・債務を帳消しすることを認めること)を受けることができれば消滅します。

2名の先生方ありがとうございました。
参考にさせていただきます。