貸与物の紛失について。
取引先より業務委託契約にて機器返還の際に入れて送ったはずの貸与機器2点が抜けて届いたと連絡がありました。
その他のものは届いているとのことでした。
ヤマト運輸に確認したところ保証の範囲外であるとのことでした。
高額なものになるためこちらで保証する必要がある場合、取引先にお支払いについて最初の購入の際の領収書の画像など、再度購入しようとしているものの価格が分かる画像を送ってほしいとお願いしました。
領収書の画像をお送り頂くことを法的な損害賠償の請求の際に定められていないものだからと拒否されました。
大変申し訳ないのですが、貸与物が送って来られた際の箱に入れて送る様にとのことですが箱はボロボロでしたし郵送事故により紛失でないのであれば、届いているのに届いていないと嘘をついているのではないかと疑ってしまってます。
領収書の提出を求めるのはおかしなことなのでしょうか?
普通でしょう。
紛失機器の損害額を知る手掛かりになりますからね。
賠償になる場合は、購入価額ではなく時価になるので、あなたも調査しておくといいでしょう。
何度領収書の提出を求めても拒否される場合そのことを理由に提出されるまでは支払いを拒むことは可能でしょうか?
また、紛失物を再度購入する代金を全額としての請求されているのですがそちらは妥当なのでしょうか?
損害の立証責任は、相手にあります。
立証がなければ、払わなくていいですね。
あなたは、時価を調べるといいでしょう。
終わります。